2016.02.01 | FP赤井の生活マネー情報
【新たに出現!?パート主婦の106万円の壁とは】
少し前に安倍首相が、安易に「パートで25万円」と発言したとか話題になっていました。
その「パートタイム」の状況が今年大きく変わりそうです。
【103万円と130万円の壁】
103万円を超えると夫が配偶者控除が受けらず、自身にも税金がかかるため、103万円以下に抑えて働く、
という女性が主婦層を中心にたくさんいらっしゃいます。
実際は103万円を超えても「特別控除」が適用され、手取りが減るということにはなりません。
このことを知らずになにがなんでも103万円以下に抑えようとする方は多いですよね.
一方、130万円の壁はちょっと大変です。
妻の年収が130万円を超えると、自分自身で社会保険に加入しなければならなくなります。
この社会保険料負担が一気に発生します。
【新たな106万円の壁】
さて、そんな「意外に悩む必要のない」103万円の壁と「超えるとちょっと大変な」130万円の壁でしたが
今年平成28年10月より、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」が施行されることになり、
どうやら状況が変わりそうです。
①週20時間以上勤務
②月額給与が8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④勤務先企業が従業員501人以上
以上の4点に全て当てはまる方は、夫の扶養から外れ、社会保険に加入する必要があります。
つまり130万円の壁が106万円まで近づいてしまった、ということです。
社会保険料の安定的な財源確保の為なのでしょうが、
この制度でさらに100万円以下に労働を抑えてしまう主婦が増えてしまうような気がします。
しかし個人的にはこれを機に、働けるならどんどん
計算では140万円(月々11.7万円)の給与を超えれば、106万円以上の手取りになりますし
なにより厚生年金に加入すれば、将来的な年金給付額が増えます。
もちろんこれらの制度改訂は、子育て支援政策と必ずセットでなければなりません。
働く意欲はあっても、待機児童の問題や、夫の育休取得率などの問題が解決しなければ、
勤務時間を制限せざるを得ません。
政府には増税と同じ熱意で取り組んでほしいですね。