2015.01.31 | FP赤井の生活マネー情報
「超カンタンな」相続税改正のお話
平成27年1月以降の相続から、「相続税の基礎控除額」が変わり
全然関係なーい、と思っている方も多いと思いますが、基礎控除額
少し前まで「何億」とか持っている人の話でしょ?という認識だっ
また基礎控除額の他にも、宅地の評価額が減額される「小規模宅地
ただ、新聞やニュースでもさんざん報道されていますが、専門用語ばかりで分からない…、という声もよくお聞きします。
「コージョ」とか「ヒョーカ」とか「トクレー」とか…確かに拒否
そこで今回は、面倒な部分を大胆にはしょって、超わかりやすく説
●相続税の基礎控除はいくらになる?
平成26年12月までは、基礎控除額(つまり相続を受けたけどコ
5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)でした。
しかし平成27年1月以降は、基礎控除額は
3,000万円+(600万円×法定相続人数)になりました。
例えば、法定相続人(亡くなった人の配偶者や子ども)が合計3人
つまり、遺産総額(総資産から、色々免除とか減額とかした後の評
従来、このケースでは8,000万円以下ならば相続税がかからな
●小規模宅地等の特例とは?
「小規模宅地等の特例」とは、居住用、事業用、貸付用の宅地を相
そもそもこの制度は、「金儲けのための土地ころがし」ではない、
・居住用、事業用の土地はそれぞれ80%、貸付用は一般的に50
例えば、おじいちゃんが住んでいた家の土地が5,000万円の評
そんな特例ですが、平成27年1月以降の相続から、以下の点が改
(1)居住用宅地について、特例を受けられる上限面積が240㎡
※小規模とかいいながら100坪まで対象になりました。
(2)事業用の土地(Max400㎡)と居住用宅地(Max330㎡)について、どちらも一緒に特例を受けることができるように
※つまり自宅兼クリーニング屋さん、とか華道教室などであれば、
●小規模宅地の特例を受けられる条件
(1)被相続人(死亡した人)の自宅の敷地を、配偶者や同居して
(2)被相続人(配偶者がなく、一人暮らしをしていたのち死亡)
つまり配偶者への相続なら無条件にOK。
子どもへの相続なら「同居」か「別居で賃貸住まい」でないと受け
ちなみにこの「同居」ですが、二世帯住宅でも同居とみなされます
東北に住んでいる私の親が亡くなり、その土地を評価する時、東京
いかがでしょうか。
東北の土地はまだしも、都内などに土地付き一戸建てを持つ方であ
小規模宅地の特例を上手く利用できれば良いですが、実家から離れ
その場合、別な対策が必要になります。
そうは言っても、そもそも遺産総額の確認をしないことには対策も
相続なんてまだまだ…と思わず、気になった方は早めに専門家に相