2015.04.10 | FP赤井の生活マネー情報

確定申告を忘れたら…!?

4月から平成27年度も始まり、心機一転。

気持ちを新たにがんばろう!

 

でも何か忘れているような…

あ!確定申告してなかった

 


 

3月15日は確定申告の期限でした。

事業主の方は毎年のことなのでこのようなことはないと思いますが、

「今年だけ必要だ」という方は忘れてしまうこともあります。

 

  • 医療費をたくさん支払った時
  • 国民健康保険料や生命保険料などを年末調整で控除しなかった時
  • 年末調整後に、配偶者特別控除が受けられると判明した時
  • 住宅ローンを組んだ時~住宅ローン控除

 

年間数万円の生命保険料を支払って、数100円の還付金を得るくらいなら

「まあ、来年は忘れずにやろう…」と諦めもつきますが、

住宅ローン控除となるとそう簡単に諦められる金額ではありません。

 

自宅を購入して住宅ローンを組んだ場合、その年末のローン残高の1%

10年間戻ってくるのが住宅ローン控除。

2014年4月以降であれば10年間最大400万円、

エコ基準などを満たした長期優良住宅なら500万円までが

所得税から控除を受けられます。

 

その年末にローン残高が3500万円だったのなら、

35万円の所得税の還付が受けられます。

また所得税からは控除しきれない場合は、住民税減税も受けられます。

 

控除の要件や必要書類などは財務省のHPなどで確認してみてください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm

http://www.japanexperterna.se/?attachment_id=2589

http://www.japanexperterna.se/?attachment_id=2589

 

さてその住宅ローン控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。

3月15日の期限までに提出できなかったら、その年は諦めるしかないのでしょうか?

 

 

いえ、実は還付の申告は5年間行うことができます

例えば2014年5月に自宅を購入、引渡だった場合、

2015年1月1日~2019年12月31日までの期間内であれば

還付申告ができるのです。

 

 

もし前年中に住宅ローンを組んだり、多額の医療費を支払ったりしたのに

忙しくて3月15日までに間に合わなかった方がいれば、

ぜひトライしてみてくださいね。

 

※ちなみに住宅ローン控除は、次年度からは年末調整で完了できるので、楽チンです。

 

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