2015.06.04 | FP赤井の生活マネー情報

自転車の危険運転14項目とは!?

突然ですが、みなさんは自転車に乗っていますか?

 

最近は街中でもスポーツタイプの自転車を見る機会も増えましたし、
私が住んでいる多摩地域でも川の土手から丘陵の幹線道路まで、ライダーで溢れかえっています。

免許もいらないですし、最寄りの駅までの交通手段としても便利な自転車。
その交通ルールが今月から厳しくなりました。

 

2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行され、
自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになりました。

14歳以上の運転者は、違反すると自動車のように安全講習の受講が義務づけられ、
さらにそれを無視すると5万円以下の罰金も科せられます。
つまり自動車のように「キップを切られる」わけです。

さてその改正法で危険運転と規定された14項目とは一体どんなものでしょうか!?

 

 

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photo by Sascha Kohlmann

 

1.信号無視

当然です!

2.通行禁止違反

通行禁止の場所はもちろん通行禁止。当たり前ですが、原則「車道」なの、忘れてませんか…?

3.歩行者用道路における徐行違反

歩道は基本通行禁止ですが、標識で通行可とされている場合は歩道を走ることができます。
でもスピードを出して走っていると違反になります。

4.通行区分違反

自転車道がないときは車道の左側を走りましょう。自転車による車道の逆走はダメ!

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害

路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」とのこと

6.遮断機が降りた踏切への立ち入り

まあ、これも常識ですよね…

7.交差点安全進行義務違反など

交差点に侵入する際は、幅の広いほうの道路を走る車両のほうが優先。

8.交差点優先車妨害など

自動車に交じって右折レーンから右折、なんて問題外ですよ!

9.環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は徐行で。
ちなみに都内唯一のラウンドアバウトがウチの近所にあります。

10.指定場所一時不停止違反など

「止まれ」標識では、自転車も一時停止。

11.歩道通行時の通行方法違反

3、と一緒ですね。自転車通行可の歩道でも「車道寄り」を徐行すること。

12.ブレーキ不良自転車運転

ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反です。前輪のみ、または後輪のみのブレーキもダメ。

13.酒酔い運転

これも常識!

14.安全運転義務違反

スマホを操作しながら運転するのは論外ですが、意外にも傘をさしながらの「片手運転」もダメなのだそう。

 

以上危険運転14項目でした。

常識的なものもありますが、歩道でのスピード運転や傘の片手運転、というと心当たりのある人も多いのでは…

 

これらの新ルール制定は、自転車人口が増える中で危険な事故も増加していることが背景にあります。
昨年中に自転車に乗っていて交通事故に遭い、死傷した約10万6000人のうち、
64%に何らかの違反があったそうです。

また神戸市では小学生の自転車が60代の女性にぶつかり、重い後遺症を負わせたとのことで
保護者に9500万円の支払いを命じる判決がありました。
このような、高額な賠償を伴う重大事故もたびたび報道されます。

自転車は「軽車両」です。この新ルールをただ「厳しくなった」と受け流さず、
肝に銘じて加害者にも被害者にもならないよう、意識して利用したいですね。

 

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