2015.10.27 | FP赤井の生活マネー情報

スルー注意!しっかり受けよう保険料控除

いよいよマイナンバーの通知カード発送が始まったようです。

 

 

希望者はその後個人情報カードの発行申請をし、出来上がったら役所で受け取ります。

税金や社会保障の管理などに広く利用されるこのマイナンバー制度、機会を見て改めて詳しく書きたいと思います。

 

 

さて、マイナンバーの話題に完全に隠れてしまっていますが、この時期もうひとつ大事なものが自宅に届きます。

 

 

 

 

それは生命保険/損害保険の控除証明書。

 

 

 

 

毎年支払っている民間の保険料の一定金額が収入から控除できて、その結果所得税が戻り、来年の住民税も軽減される制度がこの保険料控除です。

 

 

毎年10月ごろに送付されるので、確定申告や年末調整の時期には紛失しまって再発行手続き…、という方も必ずいらっしゃいますので、自宅に届いたらわかるところに保管しておいてくださいね。

 

 

保険に入っていれば必ず毎年手にするこの保険料控除ですが、勤務先に言われて「よく見もせずなんとなく提出しているだけ」、という方も多いようです。

損にはならない制度なので、いくつかおさえておきたいポイントをまとめます。

 

masashi akai

 

・控除っていくらくらい税金がトクになるの?

 

 

よく受ける質問ですが、これは年収や所得によって違います。

たとえば生命保険、入院保険、年金保険と、それぞれ年間8万円以上払っていると、最大限控除を受けられます。

 

 

【所得税】4万円×3種類の12万円が控除額となります。

【住民税】2.8万円×3=8.4万円が軽減額となります。

 

 

税込の年収から給与所得控除を引いて、例えば400万円の所得の方の場合、所得税率は20%。

上記のように12万円の控除がある場合、12万円×20%=24,000円の還付が受けられることになります。

同様に住民税率を10%とした場合、8.4万円×10%=8,400円

 

 

つまりあわせて32,400円の税金が軽減されることになります。

 

 

この控除額を受けるために少なくとも年間8万円×3=24万円 の保険料を払うことになるのですが、約13%が還付/減額となりえると思うと決して小さくはないですね。

計算詳細はこちらから
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html(生命保険文化センター)

 

 

 

・損害保険は控除にならないの?

 

 

平成19年までは火災保険も控除対象でしたが、いまは対象外です。

その代わり地震保険は控除対象。

 

 

年間支払保険料(最大5万円)が所得から差し引かれ、

住民税もその1/2の額が(最大2.5万円)が引かれます。

 

 

注意したいのが初年度の控除証明書。

生命保険のようにこの時期に送付されるのではなく、契約後送られてくる保険証券と一緒に配送されていることもあります。

自宅購入の初年度は住宅ローン控除でも確定申告しなければなりません。

うっかり忘れないように気をつけましょう。

 

 

多額でないですが、なかなかない給与所得者の節税方法。

もちろん自分で確定申告をすれば控除を受けられますので、少し面倒でもやる価値はあります。

年末調整で提出を忘れてしまった方は、トライしてみてください。

 

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