2017.05.11 | FP赤井の生活マネー情報

年金受給の資格期間が25年から10年に短縮へ

2017年8月から、年金受給の資格期間が25年から10年に短縮されます。

いままで国民年金・厚生年金は合わせて25年以上の資格期間がないと、年金を受取れませんでした。

この「資格期間」とは、

  • 自営業の国民年金料支払期間
  • 国民年金の免除期間
  • サラリーマンの厚生年金支払期間

以上、3つの期間の合計となります。

 

これらの合計が25年(300カ月)ないと、いままでは65歳になっても老齢年金は全く受取れませんでしたが、

平成29年8月1日からはこの資格期間が10年以上あれば、年金を受け取れるようになります。

いままで国民年金を払ってこなかった方には、

 

「25年払わないともらえないなら、これから払い始めても意味が無い。ずっと払わないでおこう」

という方もいたかもしれません。

 

50代の方でも、10年間払えば年金が受け取れるので、これからはそのような「意図的な未納」を減らせる、

というところに厚生労働省の狙いはあると思われます。

 

ただし原則は40年満額納付

こうなると「10年払えばいい」と思ってしまいがちですが、それは間違いです。

原則は40年間支払うこと。

現に10年間だけ支払っても、受け取れる年金は決して十分な額とは言えません。

支払期間:受給年金の月額をみると、
10年:1.6万円/月
40年:6.5万円/月
と、大きく差がありますので、やはり40年間支払うべきでしょう。

 

満額納付していない人が年金額を増やす方法

そこで、10年は超えるものの40年に満たない、という方向けに年金受給額を増やす方法をご紹介します。

後納制度

過去5年に遡って、未納分を支払うことができます。ただし、この制度は平成30年9月までが有効なものとなります。

任意加入制度

60歳以降も申請して年金保険料を支払い続けることができます。

 

注意店

この制度改訂によって、新たに年金を受け取れるようになる人は64万人にのぼるそうです。

今まで年金がもらえなかった方のもとに随時請求案内が届くことになるのですが、

毎度このようなタイミングで増えるのが「振り込め詐欺」です。

 

「年金を受取るためには口座と暗証番号が必要です」などと電話がかかってきたら、100%振り込め詐欺です。

年金の入金口座情報や住民票などの提供を求める案内は届きますが、年金事務所や厚生労働省から

電話が来ることはありえませんので、注意してください。

早めに実家の両親等にはアナウンスしておいたほうが良いかもしれませんね。

 

満額もらえないなら年金を支払うのは損?

最後になりますが、「満額もらえないなら年金の掛け金を支払うのは損だ」という意見について一言。

FPとして活動してると、中には「年金はどうせ破たんする。払っても無駄だ。」という意見の方とお会いすることもあります。

「年金破たん」はよく耳にしますが、金融商品を販売する金融機関にとって、都合の良い刺激的なフレーズなのは確かです。

ただ、年金そのものは赤字ではありません。色々課題は多いものの、

中長期的に見ても「年金が無くなる」というのは非現実的です。

どうやら国の一般会計と混同して報道されることがあるので、

「年金が破たんする」と思いこんでいる方がいるのだと思われます。

リーマンショック後の含み損などは大きく報道されますが、運用実績が良い時などは全くニュースになりません。

(年金積立金運用の運用実績を見ると、意外なほど良好です。)

参考リンク:年金積立金管理運用独立行政法人:年金積立金運用の運用実績

 

刺激的な報道に惑わされず、自分の将来のために年金保険料はしっかり払いましょう。

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