2020.05.01 | FP赤井の生活マネー情報

新型コロナウィルス感染症で使える保険をチェックしておこう

中国武漢市で初めて確認された新型コロナウィルス。わずか半年で、感染者数は世界で約358万人、死者数は35万人となりました。(2020年5月5日時点)日本国内でも、1日の感染者数はピーク時を下回ってきたとはいえ、まだまだ気を抜けない日々が続きそうです。予防も徹底し外出も自粛していますが、それでも万が一罹患してしまった場合、治療費用はどうなるのでしょうか。公的保険、民間保険の両面からチェックしてみたいと思います。

公的医療保険

政府は新型コロナウィルス感染症を「指定感染症」と定めました。それにより2月7日から入院費用は公費負担となり、通常の健康保険では3割である患者の負担は、ゼロとなります。この「指定感染症」は通常1年間有効で、必要に応じてさらに1年延長されることもあるようです。https://www.mhlw.go.jp/content/000605027.pdf

民間医療保険

生命保険会社や損害保険会社、共済などが提供する医療保険・入院保険はどうでしょうか。各保険会社はそれぞれ新型コロナウィルスの対応についての声明を発表していますが、概ね「通常の疾病」と同様に給付対象としているようです。

入院

例えば新型コロナウィルスに感染して入院した場合、入院日数×給付金額を受け取ることができます。最大何日間まで対象になるか、などは契約内容によって異なります。例えば「日額給付金10,000円、60日型」という入院保険に加入しており、70日入院した場合、最大連続で60日間、つまり60万円が給付されます。また連続ではなくても、退院後180日を空けずに同じ原因で入院した場合は、「1入院」としてカウントされます。上記の例で40日入院し、100日後にまた40日入院した場合は「1入院」としてカウントされるため、合わせて60日分の給付となります。

その他特約

入院保険によっては、集中治療室での管理を受けた場合の給付金がセットされていたり、特約が用意されている場合もあります。

検査

新型コロナウィルス感染の有無を明らかにするとして話題となっているPCR検査ですが、入院や手術を伴わない検査は、入院保険の対象とはなりません。ただし検査入院後、そのまま治療入院へ移行した場合は検査入院分も給付対象となるケースが多いようです。

海外旅行保険

海外への旅行や出張の際に加入する海外旅行保険は、損害保険に当たりますが、ケガだけでなく疾病での死亡、治療費用は対象となります。また、各保険会社は新型コロナウィルスを「特定感染症」に加えたことにより、帰国し保険期間が終了した後でも、帰国後30日以内に感染が医師により確認された場合は対象となります。
これらの民間の保険は、公的医療保険とは別に給付されます。医療機関での負担はゼロとなり、その上で給付されますので、生活費の補てんとして一定の役割を果たすことになります。新型コロナウィルスは前例のない感染症であるため、各保険会社も様々なルール変更などでなるべく保険の対象とするような動きが見られます。気になる方は、加入されている保険会社のウェブサイト等で確認してみましょう。

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